○所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号)
本キャンペーンにおける茨城大学へのご寄附は、「所得控除」の対象となります。確定申告を行うことで、その年に支出した寄附金額(※1)から2,000円を引いた額を、所得税の課税所得から控除することができます。
※1 控除対象となる寄附金額は、その年の総所得金額等の40%が上限です。
○住民税の軽減
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で茨城大学を寄附金控除の対象法人として指定している場合(※2)、個人住民税の寄附金税額控除を受けることができます(※3)。
※2 寄附金税額控除対象と指定されているかは、お住いの自治体にお問い合わせください。
※3 控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限です。